特定受託業務従事者の皆様へ
  1. ホーム
  2. 特定受託業務従事者の皆様へ

2024年11月1日

ハラスメントは絶対に許しません!!

株式会社図書館流通センター

  1. 職場におけるハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、職業能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあり、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあります。このような言動を行わないよう注意しましょう。

  2. TRCは下記のハラスメント行為を絶対に許しません。
      就業規則・嘱託社員就業規則第39条(3)、パートタイマー就業規則第24条3、ライブラリースタッフ就業規則第45条⑧「素行不良で、又は他人に不快な思いをさせ、会社の風紀秩序を乱したとき」とは、次を含みます。

    <妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>
    ①妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
    ②妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
    ③妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等

    就業規則・嘱託社員就業規則第39条(12)、パートタイマー就業規則第24条13「他人の人権を侵害することや業務を妨害すること、又は退職を強要する行為をしたとき」
    ライブラリースタッフ就業規則第44条⑦「会社の経営方針、営業目的に反する行為(他人の人権を侵害することや退職を強要する行為を含む)により業務を妨げまたは妨げることを助けたとき」とは、次を含みます。

    <妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>
    ④妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
    ⑤妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する行為

    就業規則・嘱託社員就業規則第39条(10)、パートタイマー就業規則第24条11、ライブラリースタッフ就業規則第44条⑰「職責等の地位を利用して性的な強要を行ったとき、または性的な言動により他の者の就業環境を悪化させ、会社もしくは配属先の秩序、風紀を乱したとき(相手の意に反した、身体的接触、電話、手紙・電子メール等の送付、つきまといも含む。)。とは、次を含みます。

    <セクシュアルハラスメント>
    ⑥性的な冗談、からかい、質問
    ⑦わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
    ⑧他人に不快感を与える性的な言動
    ⑨性的な噂の流布
    ⑩身体への不必要な接触
    ⑪性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
    ⑫交際、性的な関係の強要
    ⑬性的な言動に対して拒否等を行った社員に対する不利益取扱い など
  3. この方針はTRCと雇用関係にある全ての社員(従業員、パートタイマー、ライブラリースタッフ)が対象です(派遣で勤務するスタッフも含みます)。妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性社員及び育児休業等の制度を利用する男女社員の所属先責任者や同僚が行為者となり得ますし、特定受託業務従事者も被害者になり得ます。セクシュアルハラスメントについては、社員の他、特定受託業務従事者、顧客、取引先の従業員の方等が被害者及び行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。
    また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

  4. 社員がハラスメントを行った場合は、就業規則・嘱託社員就業規則第40条、パートタイマー就業規則第25条、ライブラリースタッフ就業規則第43条に当たることとなり、処分されることがあります。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。

      ①行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
      ②当事者同士の関係(職位等)
      ③被害者の対応(告訴等)・心情等

  5. 相談窓口

    職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の通りです。特定受託業務従事者も相談することができます。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
    また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合や上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。

    社内相談窓口 人事部コンプライアンス担当
    (電話0120-307-075  trc.compliance●mail.trc.co.jp)
    ※ メールをお送りいただく際は上記メールアドレスの「●」を「@」に置き換えてください。
    ※ 電話やメールに替えて下記よりお問い合わせ(お申し出)頂くこともできます。
  6. 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱い(特定受託業務従事者に対する契約解除等を含む)は行いません。

  7. 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。

  8. TRCには、妊娠・出産、育児や介護を行う社員が利用できる様々な制度があります。派遣スタッフの方については、派遣元企業において確認しましょう。制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行うことにより、所属先責任者や同僚にも何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用のためにも、早めに所属先責任者や人事部に相談してください。また気持ちよく制度を利用するためにも、利用者は日頃から業務に関わる方々とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。
    所属先責任者は妊娠・出産、育児や介護を行う社員が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、所属先における業務配分の見直し等を行ってください。対応に困ることがあれば、本社人事部に相談してください。

  9. 職場におけるハラスメントに関しては、引き続き防止対策を講じていきます。

2024年11月1日

パワーハラスメントは絶対に許しません!!

株式会社図書館流通センター

ハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、職業能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

職場におけるパワーハラスメントとは、
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されること
これらの要素をすべて満たすものを指し、行為としては以下のような6つがあげられます。

① 身体的な攻撃  暴行、傷害
② 精神的な攻撃  脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言
③ 人間関係からの切り離し 隔離、仲間外し、無視
④ 過大な要求   明らかに不要なことや遂行不可能なことをさせる、仕事の妨害
⑤ 過少な要求   仕事を与えない、能力や経験とかけ離れた程度の低い業務を命じる
⑥ 個の侵害    私的領域への過度な立ち入り

2017年7月1日付ハラスメント防止の案内と併せ、TRCは、すべての従業員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりへの取り組みを心がけ、「ハラスメントをしない、させない、許さない、そして見過ごさない」ための取り組みを徹底してまいります。

  1. TRCは下記のハラスメント行為を絶対に許しません。
    就業規則・嘱託社員就業規則第39条(3)、パートタイマー就業規則第24条3、ライブラリースタッフ就業規則第45条⑧「素行不良で、又は他人に不快な思いをさせ、会社の風紀秩序を乱したとき」

    就業規則・嘱託社員就業規則第39条(12)、パートタイマー就業規則第24条13「他人の人権を侵害することや業務を妨害すること、又は退職を強要する行為をしたとき」

    ライブラリースタッフ就業規則第44条⑦「会社の経営方針、営業目的に反する行為(他人の人権を侵害することや退職を強要する行為を含む)により業務を妨げまたは妨げることを助けたとき」

  2. この方針はTRCと雇用関係にある全ての社員(従業員、パートタイマー、ライブラリースタッフ)が対象です(派遣で勤務するスタッフも含みます)。
    社員の他、特定受託業務従事者、顧客、取引先の従業員の方等が被害者及び行為者になり得る場合もあります。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

  3. 社員がハラスメントを行った場合は、就業規則・嘱託社員就業規則第40条、パートタイマー就業規則第25条、ライブラリースタッフ就業規則第43条に当たることとなり、処分されることがあります。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
      ①行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
      ②当事者同士の関係(職位等)
      ③被害者の対応(告訴等)・心情等

  4. 相談窓口

    職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の通りです。特定受託業務従事者も相談することができます。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
    また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合や上記1に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。

    社内相談窓口 人事部コンプライアンス担当
    (電話0120-307-075  trc.compliance●mail.trc.co.jp)
    ※ メールをお送りいただく際は上記メールアドレスの「●」を「@」に置き換えてください。
    ※ 電話やメールに替えて下記よりお問い合わせ(お申し出)頂くこともできます。
  5. 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱い(特定受託業務従事者に対する契約解除等を含む)は行いません。

  6. 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。